投稿日:2020.09.10
交通事故で負った怪我には保険証が使えない…。
聞いたことはありませんか?
間違いではありませんが、厳密には…
交通事故など他人が原因で負った怪我には健康保険証が使えない
ということなのです。
完全な自損事故の場合、健康保険での施術は可能です。
ただし、相手のいる交通事故の場合、過失割合などによって、どこまでが自分の責任でどこまでが相手の責任による怪我なのかが分かりにくい場合が多くあります。
このような場合でも健康保険に届け出をすることで、健康保険を使っておいて過失割合が決定した時点で対処をすることも可能です。
また、停車中に後方より追突されるなど自身に過失がない場合は、原則的には健康保険の適応外となります。この場合加害者側の自動車保険が施術や治療の費用を負担することになります。
交通事故での怪我に関しては、ケースによって取り扱える保険が変わることもあります。
お気軽にご相談ください。
やすらぎ整骨院
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