投稿日:2022.03.07
健康保険を利用して接骨院や整骨院で施術を受けると、署名を求められると思います。
何度も整骨院へ通院したことのある方にとっては あまり違和感もないかもしれませんが、初めて整骨院へ通院した方の場合、少し戸惑うかもしれませんね。
この署名は
施術にかかった費用の請求を整骨院へ委任するという意思表示となります。
病院や歯科医では このように 署名を求めらることはないのですが、なぜ整骨院や接骨院では署名が必要になるのでしょうか?
●健康保険では費用の支払い方で『医療費』と『療養費』の2種類が存在します。
医療費とは、医療機関等でかかった費用を健康保険から医療機関へ支払う場合を指します。
療養費とは、医療機関等で支払った費用を健康保険の加入者や、その扶養家族へ支払う場合を指します。
この表現だと、窓口で支払う3割(一般的な負担割合)を請求できると誤解させてしまいそうですが、残念ながら 自己負担金については上記の支払った費用には該当しません。
療養費を請求するのは どのようなときか?
保険証を持たずに病院へ行き医療を受けた場合。
ほとんどの方は、一度、治療費の全額を負担しておいて、日を改めて保険証を持参し再精算を行うと思います。
ところが旅行先での怪我や急な病気で通院をした場合、後日に保険証を持参することが難しいという事も出てきます。
このような場合、健康保険へ通院時に支払った治療費より自己負担分の3割を引いた7割分の請求をすることができます。
これが、先ほど述べた「医療機関等で支払った費用」に該当します。
この他にも装具などを医療機関で制作した場合、窓口で患者さんが全額負担してからの療養費請求となります。
●整骨院での健康保険の取り扱いは療養費
整骨院で健康保険証を利用する際は、医療費としてではなく、療養費としての扱いになります。
その為、本来であれば窓口で 全額を支払う必要があります。
そして この全額を支払わずに、自己負担金だけで施術を受ける為に署名が必要になるのです。
●受領委任契約
整骨院と健康保険の間で「受領委任契約」というものを結んでいます。この契約は 簡単に言うと患者さんから請求の委任をしてもらえば整骨院で代わりに療養費の請求をしてもいいよ という内容です。
~まとめ~
整骨院で署名をすることで、 窓口での全額負担や療養費の請求という負担をなくすことができます。
もちろん、この委任の署名は強制ではありませんので、窓口で全額負担をしてから個人で健康保険への療養費の請求を行うことも可能です。
…が、おそらくかなり面倒な手続きになる為、あまりおススメはしません。
これまで なんとなく署名をしてきたので特に違和感を感じずに続けていたという方や、初めての整骨院で署名を求められて不思議に思った方の参考になればと思います。
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