投稿日:2022.07.03
仕事や通勤時の怪我は健康保険の適応外となり、労災保険での補償範囲となります。
労災保険の適応認定については申請が必要です。手続きの方法が分からない場合は会社や通院されている労災保険指定の医療機関へ相談しましょう。
また、交通事故による怪我についても健康保険が適応されません。
ただし、次のような場合には健康保険の適応となります。
〇他者の関与の無い場合(自損事故)
他者との関与のある交通事故の場合でも、過失割合に応じて自身の責任の部分に関しては健康保険が適応される場合もあります。この場合、予め保険者への届け出が必要となります。ご相談ください。
説明が長くなりましたが、勤務や通勤時の怪我や交通事故による怪我については 基本的には健康保険の適応外となり、原因に応じた保険が適応されます。
通勤・業務中の怪我→労災保険
交通事故での怪我→自賠責保険
当院では 労災保険及び自賠責保険も取り扱っています。
お気軽にご相談ください。
やすらぎ整骨院
(長岡天神駅徒歩2分)
各種保険取扱い(健康保険・交通事故自賠責・労災保険)
長岡京市開田3-1-24 ニューはつふね2階
【ご予約は】お電話…075-874-2803
ネット予約…『https://www.ekiten.jp/shop_6036683/』
口コミサイト『エキテン』の当院ページより
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