投稿日:2021.06.25
当院では交通事故などの自賠責保険による施術も行っています。
なぜ交通事故による怪我の場合自賠責保険による施術となるのか?
第三者の行為による怪我については健康保険の適応外となります。
第三者の行為とは、喧嘩や他人の暴力による怪我、交通事故や他人の過失等による怪我がこれにあたります。
他人の行動のせいで受けた怪我については健康保険ではなく、加害者に治療費を出してもらってください。ということですね。
ですから、自損事故など自分自身の責任で起こした事故による怪我の場合は健康保険は利用することが出来ます。
また、過失割合により決まった自身の責任とされる部分についても健康保険を適応することが出来ます。
※過失割合等による健康保険の適応についてはお気軽にご相談ください。
同じような考え方で、仕事中や通勤中の怪我に関しては会社の責任ということになり、健康保険ではなく労災保険の適応となります。
当院では労災保険による施術も行っていますのでお気軽にご相談ください。
交通事故 特に人身事故の場合、被害者は突然のことで受け身や身を守ることが出来ないことも多くあります。その為、加害者側よりも被害者側に大きな怪我や傷害が発生する可能性が高くなります。
万が一、交通事故に遭われた場合は早期からの治療を行い後遺症などが残らないようにしましょう。
やすらぎ整骨院
(長岡天神駅徒歩2分)
各種保険取扱い(健康保険・交通事故自賠責・労災保険)
長岡京市開田3-1-24 ニューはつふね2階
【ご予約は】お電話…075-874-2803
ネット予約…『https://www.ekiten.jp/shop_6036683/』
口コミサイト『エキテン』の当院ページより
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